都市計画道路内の建築制限を調べる 十字路に建つスキップハウス

現在基本設計中の『十字路に建つスキップハウス』は、建て主の持ち物調査をしたところ、もっと収納の総量を増やす必要がでてきました。しかし、建蔽率や高度斜線などの法規制があるため、横方向や上方向に簡単に広げることはできません。一部を半地下とすれば収納量は増やせそうですが、都市計画道路にかかっている敷地には、建築制限があるため、地下の扱いについて区役所に調べに行きました。

都市計画道路:将来道路として整備することが都市計画で定められた区域(都市計画法11条)

 

都市計画道路は、下記のABどちらかによって扱いが変わります。

A.都市計画法等により、特定行政庁が計画を決定した道路 ⇒ (原則)敷地として扱う。

B.上の道路のうち、2年以内に事業計画が執行される予定として指定した道路 ⇒ 道路として扱う。

一般的には、Aの「敷地」として扱われる場合にも、簡単に壊せるのも(木造2階建てなど)であることが求められます。簡単に壊せるものとは、鉄筋コンクリートではなく木造や鉄骨造になります。

この敷地では、建築許可(都市計画法53条)を受ければ木造3階建ては建てらますが、地下については、計画道路にかかる部分には建築できないとのこと。地下(建築基準法の地階 )にならない範囲で、収納量を増やしていく方法を考えていくことになりました。

>>「区部における都市計画道路の整備方針」(平成16年3月17日 東京都特別区)

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