赤道(あかみち)・青道(あおみち)

僕が住んでいる狛江市には、もともと田畑だったところが

無秩序に宅地として開発されたなごりだと思いますが、

行き止まりや車が入れない小道、

どこで接道しているか分からない土地がたくさんあります。

建物を建てるためには、建築基準法上、敷地は道路と2m以上接していることが必要ですが、

現実には(確信犯を含め)、この2mの接道条件を満たしていない敷地に建っている建物も見かけます。

また、道路に接しているように見えながら、赤道(あかみち)青道(あおみち)など

法定外公共物という不思議な名前の土地が道路と敷地の間にあり、

実際には敷地が道路に接していない土地もあります。(ここでいう道路は下に記す、建築基準法の道路のことです)

今日も、近所を散策していて、道路なのか敷地(宅地)なのか分からない、

不思議な場所をいくつか見つけました。

赤道(あかみち):道路法の適用のない道路。公図上では赤色に着色されています。

青道(あおみち):公図上に存在するが、地番の記載がない河川または水路である(あった)敷地。国有地で、公図上では青色に着色されています。

里道(りどう) :自然発生的に生まれた道で、農作業や集落の往来のための道。

>>関連ブログ2011.8.27 道路種別 未判定道路(みはんていどうろ)?

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◼︎以下、東京都都市整備局のHPより抜粋

建築基準法の規定する「道路」が、8つに分類されてわかりやすく解説されています。

>>東京都都市整備局 「道路について」

① 法42条1項1号道路
道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

法42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

③ 法42条1項3号道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。

④ 法42条1項4号道路
道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

⑤ 法42条1項5号道路
いわゆる「位置指定道路」です。
土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。

 ⑥ 法42条2項道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。
この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。
*「二項道路(にこうどうろ)」と言われる道路で、建築時に「狭隘道路の協議申請」などが必要となり、道路後退部分の敷地は敷地面積から除かれます。

⑦ 法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道
法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。

⑧ 法42条外
本図に着色のないものについては現在、法上の道路として扱っていないもの若しくは未判定のものです。

>>東京都都市整備局 「道路について」

普段、道路を歩いているときに、わざわざ建築基準法上の道路種別を意識することはありませんが、住宅(建築)を建てたり、土地を探すときには、道路についての最低限の知識が必要になります。「赤道」「青道」「二項道路」「道路後退」「セットバック」「法定外公共物」など、聞いたことがない「言葉」が出てきたら、素通りせずにご自身で意味を調べたり、不動産や建築の専門家にわかるまで聞くことをお勧めします。

このブログが、土地探しや家づくりのお役に少しでもたてれば幸いです。

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>>赤道・青道についての参考ブログ 現代も生き続ける・・・土地の亡霊

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