特定行政庁が指定する一定規模以上の建築物については、調査資格者による調査を定期的に実施し、その結果を報告しなければならないと定められています。(建築基準法第12条第1項)
例えると、「建物の健康診断」のようなものです。
以前お付き合いのあった建て主さんの依頼で、小さなホテルの定期調査を行い、今日、受付窓口である(財)東京都防災・建築まちづくりセンターに「定期調査報告書」を提出しました。
「定期調査報告書」の書類は、定期調査報告書、調査結果表、調査結果図(図面)、関係写真で構成されています。