6/24日(2016)の〆切が近づいていた「建築士事務所に所属する建築士の届出書(平成26年法律第92号附則第3条に規定による)」を窓口である(一社)東京都建築士事務所協会に郵送で提出しました。
合わせて、昨年平成27年度(2015)の「設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6の規定による)」も送りました。
記入していて、
毎年提出する「設計等の業務に関する報告書」には既に所属建築士を明記する欄があるのに、所属建築士を明記しただけの別の書類「建築士事務所に所属する建築士の届出書」を新たに出す必要があるのだろうか?
と、ふと疑問が湧きました。
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