『ときどき電車の見える家』の敷地は市街化調整区域にあるため、都市計画法43条の建築許可の申請が必要です。今日、申請先の横浜市建築局の調整区域課にヒアリングに行き必要書類などを確認しました。
その後、道路の種別を調べようと同じ建築局の建築道路課に行ったところ、細い方の道路は「未判定道路(みはんていどうろ)」だと言われ、初めて聞く日本語にビックリ。世の中には道路だけれども、建築基準法の上の道路種別が決まっていない未判定道路という道路があるのだそうです。
都市計画法43条の建築許可の申請や建築確認申請では、道路種別を記入する欄があるので、「未判定道路」の場合は、先に道路種別を判定してもらうことが必要です。
必要書類を道路局道路調査課などで揃え「道路相談票」とともに建築道路課に提出、約2週間後に「道路種別」の回答(建築基準法上ここは○○○とう道路ですよ)がくるとのことでした。
でも考えてみると、建築局建築道路課も道路局道路調査課も同じ横浜市役所の「課」なのに、道路を造ったのも横浜市なのに、どうしてこちらで調べないといけないのだ・・・道路を造った横浜市の方で「ここは○○○とう道路ですよ」と先に決めておいてくれればいいのにと・・・と思いつつ、道路調査課ではあやうく”たらい回し”にもあいかけた午前でした。
>>横浜市 建築局 建築基準法の道路の定義 「未判定である道(未判定道路)」ついての記載もあります。
*建築基準法の規定する「道路」が、8つに分類されてわかりやすく解説されています。
ちなみに建築基準法では、住宅(建築)を建てる敷地には「接道義務」があり、敷地は必ず「道路に2m以上面している」ことが必要となっています。道路と思っていたのに道路ではなかったとか、実は水路が道路との間に挟まっていて道路に接していなかったとか、「接道義務」を満たさない「無接道」の敷地は世の中には意外にたくさんあるので、新しく土地を購入したり、建て替えを行うときにはしっかり調べることが大切です。
>>2011.11.21ブログ 建築許可(都市計画法43条)がおりました
>>関連ブログ2010.6.12 赤道(あかみち)・青道(あおみち)
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