建築士事務所の登録は5年毎にその更新手続きをすることが、建築士法(施行規則第18条)に定めらています。
設計事務所アーキプレイスでは3回目となる更新手続を行ない、先日、新しい「建築士事務所登録の通知書」(有効期間 平成29年3月9日まで)を受け取りました。
建築士事務所の登録は5年毎にその更新手続きをすることが、建築士法(施行規則第18条)に定めらています。
設計事務所アーキプレイスでは3回目となる更新手続を行ない、先日、新しい「建築士事務所登録の通知書」(有効期間 平成29年3月9日まで)を受け取りました。
設計事務所アーキプレイス/ARCHIPLACE
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