住宅品質確保法により、新築住宅の請負人・売主である工務店やハウスメーカーには、10年間の瑕疵(かし)担保責任が義務づけられています。[瑕疵=欠陥のこと]
しかし、仮に工務店などが倒産してしまった場合などは、十分に瑕疵担保責任が果たせなくなり、住宅の建て主や購入者に多大な負担が発生する可能性があります。
そこで、新築住宅の工務店などに対して保険や供託を義務づけることにより、工務店などが瑕疵担保責任が果たせなくなったとしても、住宅の建て主や購入者を守ることができるようにしました。これが平成21年10月1日より施行された住宅瑕疵担保履行法です。
◆手続きの流れ◆
◆対象となる部分(下図):構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分◆