市街化調整区域に計画している住宅、『ときどき電車の見える家』の建築許可(横浜市建築局調整区域課、都市計画法43条(市街化調整区域における建築許可))が横浜市から降り、書類(許可通知書)を受け取りにいきました。
建築許可申請(都市計画法43条)は10月5日に提出したものなので、許可審査に約1ヶ月半かかったことになります。同時に建て主の方が申請されていた、農地転用の許可(横浜市中央農業委員会事務局、農地法4・5条)も今日おりました。
市街化調整区域の建築許可申請、農地転用の許可申請はいずれも、建築図のほかに誓約書、理由書、戸籍謄本、名寄、住民表、公図、印鑑証明などたくさんの書類の提出が必要で、さらに追加でも書類の提出が求められたり。もう少し手続きを簡略化・効率化してほしいものです。
◼︎補足説明
おおまかに言うと、 都道府県は都市計画により、市街化区域と市街化調整区域を定めることになっています。そのため、開発が制限された市街化調整区域に住宅を建てようとする場合には、行政の許可が必要ということになります。
- 市街化区域とは
- 優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。
- 区域区分非設定区域とは
- 市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」という。
【設計事務所アーキプレイスでの農地転用して建てた住宅事例】
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