土地区画整理法76条の許可申請 ミカンの木の育つ二世帯住宅 

ミカンの木の育つ二世帯住宅』(在来木造2階建)の敷地は土地区画整理事業施行中の地区内にあり、住宅を建てるなどの建築行為を行う場合は、「土地区画整理法76条の許可申請」が必要です。今日、役所の区画整理課へ76条の事前協議書を提出しました。

また、西側道路は現状幅員が4メートル未満の道路(建築基準法42条の2項道路)なので、「みなし道路の保全及び整備に関する事前協議申請書」を道路交通部計画課へ提出しました。この協議は通常であれば、整備の方法を決めて役所との間で合意書をとり交わし、道路後退部分の舗装を行いますが、この地域は「土地区画整理事業中」とのことで、「適用除外」の版が押されて、協議終了となりました。

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解体工事が終わった敷地を確認して帰りました。

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