長屋の避難経路(500mm)の幅 軒樋の扱いについて

長屋の確認申請を出している民間の指定確認検査機関から、質疑書が届いたのでその回答と追加資料を用意しました。

長屋の避難経路(500mm)の幅について、東京都都市整備局から出ている、東京都建築安全条例の5条(長屋の主要な出入口と道路との関係)についての技術的助言(30都市建企第1072号、H31.1.15)の中の下記の文においての「軒樋」解釈で納得いかないところがあり、検査機関や目黒区役所と何度かやりとりしました。

「(前略)当該通路は上空まで解放された通路であることが必要である。ただし、通路面から一定の高さが確保されている局部的な庇等の突出で避難上支障がない場合は、当該通路として取り扱って差し支えない。(後略)」




<目黒区の回答>

避難経路の根本は上空青天で何もないことが基本となります。長屋建てなどの建て込んでいるところでの火事が起こった時、煙が溜まる等のことが考えられるため、避難に支障が出ます。(かぶっているところの奥行きや高さ制限があれば話しは違っていたのかもしれませんが、)軒樋は、あきらかに局部的ではなく連続しているため、NGと言わざるを得ない。

という回答。検査機関には、設計中に避難経路に設置できるものと設置できないものについて確認して進めていたこと、竪樋については避難経路を避けて設置していたので、残念無念。

軒樋の扱いについて具体的に記載されているわけではないので、別の解釈をする行政機関もあるかもしれませんが、軒樋が500mmの避難経路にかからないように、構造にも相談して形状を変更することになりました。

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