構造計算適合性判定(適判・てきはん)の対象建築物になるのか?

現在、設計中の『遠くの海を望む家』(地下RC1階+地上木造3階建)の構造のことで、民間の確認検査機関にヒアリング。

構造計算適合性判定(適判・てきはん)の対象建築物になると、確認検査機関の審査とともに指定構造計算適合性判定機関による審査が必要となり、「ルート2」以上の構造計算が求められるため、通常の住宅よりも時間と労力がかかります。また、構造設計者は構造一級建築士という高度な資格を取得していないといけません。

平均地盤面、軒高さが関係するため図面や模型写真で構造審査の方に設計内容を説明。テレワークで詳しい方が不在とのことで、回答は後日もらえることになりました。

→片流れ屋根の水下側(低い方)の高さで四周に側桁を入れて、そこに束を立てて屋根を小屋組にし、側桁天端の高さ(=軒の高さ)が平均地盤面から9m以下であれば適合性判定の必要はないとの回答でした。
資料:構造計算適合性判定対象建築物

>> 関連ブログ2013.7.25 『十字路に建つスキップハウス』は何階建て?

帰りに、知人の事務所が構造設計に関わった、構造が美しい銀座線のホームを見て帰りました。

>>関連ブログ2011.7.13 『東京タワーと桜の見える家』基礎配筋検査

>>設計事務所アーキプレイス HP

>>設計事務所アーキプレイス Facebook

>>設計事務所アーキプレイスの動画 You Tubeチャンネル archiplacejapan

>>archiplacejapan Instagram

設計事務所アーキプレイスでの木造3階建ての住宅事例】

細長変形地の二世帯コートハウス室内化したテラスを持つ家独立した二世帯が集う家十字路に建つスキップハウスカフェのある家(朝霞市)

 
 

←前の記事 遠くの海を望む家     次の記事→

こちらもよろしく。広島ブログもひとつコチラも!

カテゴリー: 設計・現場監理(進行中), 葉山の注文住宅, 遠くの海を望む家 タグ: パーマリンク

コメントは停止中です。