都会のオアシス中庭のある家 基本設計打合せと告示建築線

都会のオアシス中庭のある家』は、インテリアデザイナーのキナリトの亀田さんを交えて基本設計打合せを建て主の方と行いました。


まず、インテリアの打合せでは、前回決まったベースとなる色、グレージュ(グレーとベージュを合わせた色)を元に、置き家具、製作のアイランドキッチン、背面の家電収納、ダイニングテーブルなどの仕上げ材や色合いの方向性を打合せました。無機質すぎることも望まれていませんが、木の印象が強くなりすぎることも懸念されているため、仕上げ材に占める木の分量が、インテリアの印象を大きく左右するポイントになりそうです。
窓廻りのウインドウトリートメント(カーテン類)のご説明があり、一つ一つの窓で開閉の仕方や見せ方、遮光の有無を大まかに決めていきました。


建築のお打ち合わせでは、先日の構造打合せで変更になる部分(吹抜け回りの梁や床幅を広げること等)をご説明し、暮らしに大きな支障がないことや、かえって良くなることもあったのでご了承頂きました。

再度の法的チェックで役所調査にいった内容のご報告。
道路(告示建築線)のこと、緑化計画のこと、雨水処理のことをお知らせしました。

◼︎告示建築線について
聞き慣れない言葉ですが、告示建築線とは「市街地建築物法第7条但書き」にもとづき、行政官庁(東京府では警視総監)が指定した建築線のうち、個々の申請によらないで行政官庁が市街地の形成に必要と認めて指定し、告示したものを言います。「建築線」とあるので「建物」のことを言っているように見えて、実は「道路」のことを言っています。

建築基準法は昭和25年11月23日から施行されましたが、「市街地建築物法(大正8年4月法律第37号)」はそれ以前に施行されていた法律です。
「市街地建築物法」は建築基準法の施行により廃止されましたが、建築基準法附則第5項は、「市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線で、その間の距離(幅員)が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律42条第1項5号の規定による道路の指定があったものとみなす」と定めています。要するに、法律が変わっても位置指定道路(42条第1項5号の道路)として取り扱いますよといっています。

少し注意が必要な点は、大正時代なので道路幅員が尺貫法で決まっていて、今回の道路も18尺(5.454m)という、メートル法では中途半端にみえる道路幅員でした。


これからの実施設計に向けて、設備(給排水、空調換気、電気)について大まかにプロットした図でご説明。外部に必要な水栓やお湯の有無、外部コンセントや有線で必要なLAN等を決めていきました。
その他、宅配ボックスの有無や表札など細かな部分もご要望をお聞きし、これからの実施設計で反映していきます。

設計事務所アーキプレイスでの中庭のある住宅やコートハウス事例】

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   s nekotokurasu

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